アメリカ相続手続き代行センター

アメリカの相続手続き、アメリカの出生証明書、結婚証明書、死亡証明書の取得・請求代行はお任せください!

アメリカ人の相続、帰化申請の問題でお困りの在日米国人の皆様、士業の先生へ。

今、このようなことでお困りではありませんか?

1.相続人の中にアメリカ人がいて、法務局から相続登記に出生証明書の請求が必要と言われている。

2.アメリカ人の帰化申請で両親のアメリカの結婚証明書の請求が必要といわれた。

3.アメリカ人の相続裁判手続きでアメリカの死亡証明書が必要といわれている。

4.自分のクライアントや法務局、裁判所、税務署からアメリカの出生証明書の請求や翻訳を要求されている。(※司法書士、税理士、弁護士、行政書士、不動産業者等)

5.相続登記のため法務局にアメリカの死亡証明書や結婚証明書を持っていったら全ページの翻訳が必要といわれた。

6.アメリカ人の父母の銀行預金の相続で銀行に行ったら米国の死亡証明書の翻訳がないと預金が下ろせないといわれた。

7.相続税の申告で親族関係の確認のため、税務署にアメリカの出生証明書、死亡証明書、結婚証明書の翻訳が必要といわれた。

8.アメリカ人の海外のビザ申請で、結婚証明書が必要といわれた。

9.アメリカの銀行預金口座の相続手続き、不動産の名義変更手続きで困っている。

10.アメリカの不動産登記簿謄本や米国企業の登記簿謄本の請求、翻訳が必要になった。

11.相続人の中にアメリカ人がいるが、行方不明で相続手続きがストップしている。

貴方の悩みを当センターが解決します!

アメリカ人が関係する法務、税務の手続きを一刻も早く終わらせたいのであれば、アメリカの出生証明書、結婚証明書、死亡証明書の請求、翻訳は絶対にプロにお任せ下さい。

アメリカの出生証明書の請求や翻訳は、帰化や相続手続き等、様々な場面で使われます。

しかし、アメリカの証明書を請求したり翻訳したりするためには英語力だけでなく、各州により異なる手続きの理解が必要です。

また、実際の手続きにはアメリカの役所への請求書の作成や公証人役場の認証、米国大使館、米国領事館の認証等、様々なステップを踏む必要がありますので、素人では手続きが難しいことが多いです。

また、アメリカの証明書は法的な用語が多数使われています。そのため、ネイティブの米国人でも翻訳は容易ではありません。しかも相続や帰化申請の手続きでは、様々な関係者の証明書の翻訳が必要となり、翻訳の分量は膨大なものとなることも少なくありません。

 そのため、どうしたらよいかわからなくなり、途方に暮れてしまうケースが多いようです。

 でも、ご安心下さい。

 当事務所は、10年以上にわたり、アメリカの出生証明書、死亡証明書、結婚証明書の請求、取得に携わってきましたので、当事務所にご依頼頂いた場合、今まで悩んでいたことがウソのように、ほとんどの問題は解決できます。

実際、アメリカの証明書の請求、翻訳の実績においては恐らく日本全国でトップレベルであると思います。

また、経費削減にもつとめ、安価な料金でのご依頼を可能にしています。

そのため、個人の方はもちろん、全国の司法書士事務所、弁護士事務所、税理士事務所、行政書士事務所様からも多くの依頼をいただいておりますので、安心してご依頼ください。

当事務所のサービス

アメリカ出生証明書請求代行

3万5千円+税

アメリカ人の相続手続き、帰化申請手続きに必要な出生証明書の請求を代行します。

アメリカ結婚証明書請求代行

3万5千円+税 

アメリカ人の相続手続き、帰化申請手続きに必要な結婚証明書の請求を代行します。

アメリカ死亡証明書請求代行

10万円+税 

アメリカ人の相続手続き、帰化申請手続きに必要な死亡証明書の請求を代行します。被相続人の死亡日や死亡場所が不明な場合でも、多くの場合に証明書は取得可能ですので、まずはご相談ください。

米国相続手続き代行

30万円+税~

(個別見積もり)

アメリカの銀行預金の相続手続き、不動産の相続手続きをサポートします。日本人がアメリカ人と結婚後に行方不明になっている場合など、相続人や被相続人の情報が不十分な場合でも、別ルートから可能な限り相続人調査を行います。

米国不動産登記簿請求代行

3万5千円+税

米国の不動産の相続手続き、不動産購入手続きのための米国の不動産登記簿の請求代行を行います。

米国法人登記簿請求代行

3万5千円 +税

米国企業と裁判をするための資格証明書としての米国法人登記簿の請求・取得、米国企業との取引のための信用調査目的での法人登記簿請求代行を行います。

※アメリカの証明書請求手続きの方法や請求の条件は、州により異なるため、上記料金は、個別の状況、請求先の州により異なることがあります。また、ケースにより、翻訳、公証の実費が別途必要となることがあります。

業務実績

1.司法書士事務所の相続登記に必要なアメリカの死亡証明書の請求と翻訳

2.税理士事務所の相続税申告に必要な死亡証明書の請求と翻訳

3.弁護士事務所の裁判手続きに必要なアメリカの出生証明書の請求と翻訳

4.行政書士事務所の銀行預金の相続手続きに必要な結婚証明書の請求と翻訳

5.アメリカ人の帰化申請手続きのサポート

6.米国不動産登記簿の請求と翻訳

7.米国株式・投資信託の相続手続き代行

8.日本人とアメリカ人の国際結婚後の配偶者ビザサポート

9.米国企業の法人登記簿調査(信用調査)

10.アメリカの生命保険の相続手続き代行

11.アメリカの銀行預金の相続手続きサポート

12.アメリカの不動産相続手続きサポート

13.アメリカ人の相続人調査(※相続人の一部が行方不明の場合含む)

14.アメリカ人の証明書の認証サポート    

15.米国企業との契約書作成サポート 

※上記は、現在まで当事務所が行ってきた業務のほんの一部です。その他業務についても、お気軽にご相談ください。

お客様の声

たくさんの喜びの声をいただいています。

大阪府 A司法書士事務所

相続登記の際に、相続人にアメリカ人がおり、死亡証明書が必要といわれ、どうしたらよいかわからなかったため、依頼しました。無事証明書が届いたときは、本当に安心しました。ありがとうございました。

広島県 K弁護士事務所

アメリカ人の帰化申請に必要な出生証明書の請求を依頼しました。どうしたらいいかわからず困っていましたが、無事手続きできました。本当にありがとうございました。

兵庫県 (株)F不動産

アメリカの登記簿謄本請求をお願いしました。無事登記簿が届いて安心しております。ありがとうございました!

FAQ

Q.私は、東京に在住しているアメリカ人です。遠方ですが、ご依頼できますか?

A.はい、大丈夫です。当事務所は全国対応で、全国の在日米国人の方々、全国の司法書士、行政書士、弁護士、税理士事務所等からご依頼をいただいております。また、ほとんどの書類は郵送やメールでのやりとりで可能な方式を採用しておりますので、大阪の事務所まで来所いただくことは必要ありません。

Q.私は、在日のアメリカ人です。米国の出生証明書請求のための必要資料を教えてください。

A.パスポート、在留カードのコピー、あと、可能であれば、クレジットカードをお手元にご用意ください。

 あとは、当事務所よりチェックシートを送付しますので、必要事項を記入して返送してください。

Q.米国の出生証明書の請求期間はどのくらいですか?

A.通常1ヶ月程度が標準期間となります。ケースによっては、これより早い場合もあれば、遅い場合もあります。また、クレジットカードやパスポートがない場合、余分に時間と手間がかかります。

Q.アメリカの出生証明書の翻訳費用を含めた見積もりは大体いくらぐらいですか?

A.これは実際に請求してみないとわかりません。なぜなら、米国の出生証明書を請求してみて証明書が出てこない場合もありますしアメリカは州により書式が異なるからです。ただ、証明書が出てきた場合は5万円~10万円の範囲内が多いと思います。


Q.相続人の一人がアメリカ人と結婚してアメリカ人になっております。戸籍にはアメリカ人と結婚したところまでしか記載がありません。このような場合でも相続人の結婚証明書や死亡証明書等の取得は可能でしょうか?

A.絶対ではありませんが、多くの場合相続人の結婚証明書や死亡証明書等の取得は可能です。死亡日や結婚日がわからなくても、当事務所では、別ルートから探す手法を熟知していますので、通常取得が難しいケースにおいても証明書を取得できたケースが多数ございます。


Q.電話でアメリカの死亡証明書の翻訳費用の見積もりはできますか?

A.上記の通り、翻訳は死亡証明書の原本がない状態での見積もりはできません。

 ただ、いただいた証明書の原本やコピーを確認し、翻訳に着手する前に事前に見積もりをしていますので、追加料金等で予想外に費用がかかることはありません。

 また、料金の算出方法についても、枚数に単価をかけて算出していますので、人により費用が異なることはなく、安心、公正な価格で提示しておりますので、ご安心ください。

Q.兄弟姉妹や従兄弟等の出生証明書の請求は可能ですか?

A.州により、違いがあります。原則として兄弟姉妹や従兄弟は請求可能なケースは多いと思われます。一方、兄弟の妻や従兄弟の子供等、親族関係が遠い場合は、Certified Copy ではなく、Informational Copyの請求のみ可能となります。

Informational Copy は米国では証明書としては使えない証明書となりますが、日本の法的手続きには使える場合がありますので、親族関係が遠くても一応請求してみることが重要です。

Q.アメリカの相続人の結婚証明書や死亡証明書が出てこないと帰化や相続登記、銀行預金の相続手続きは出来ないのですか?

A.いいえ、通常アメリカ人の相続人の結婚証明書や死亡証明書を請求して、万が一書類が出てこなくても、ほとんどのケースで帰化や相続登記、銀行預金の相続手続きはできておりますので、ご安心ください。

重要なのは、書類が出てくるかどうかではなく、探すべきところまできちんと探しているかどうかであるとお考えください。

お問い合わせ

アメリカの証明書請求についてのお問い合わせ、お見積りは、まずは下記よりメールにて送信してください。

メッセージ内には、以下の情報を記載してください。

①申請者と被申請者の関係(親子兄弟姉妹等)

②手続きに必要な証明書の種類(出生証明書、結婚証明書、離婚証明書、死亡証明書等)

③証明書を請求する州、郡、市

④その他、相続、帰化等における個別事情

相談多数のため、ご依頼につながらないお電話での詳細な相談は有料(5500円税込み・30分)とさせていただきますので、ご了承ください。

<運営事務所>

アメリカ相続手続代行センター(運営者:フロンティア総合国際法務事務所)

代表者氏名:行政書士 田上創 (業務歴:約15年)

住所:大阪市北区芝田1-4-17 梅田エステートビル2F

(JR大阪駅徒歩5分、阪急梅田駅茶屋町口より徒歩2分)

TEL:06-6375-2313

FAX:020-4622-6151

お問い合わせ

フロンティア総合国際法務事務所 ALL RIGHTS RESERVED.
Powered by Webnode
無料でホームページを作成しよう! このサイトはWebnodeで作成されました。 あなたも無料で自分で作成してみませんか? さあ、はじめよう